大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1760 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伏見礼次郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認を前提とす

る法令違反の主張に帰し、弁護人鍛治利一、同米田恒治の上告趣意第一点は違憲を

いうが、単なる訴訟法違反の主張であり(原判決が第一審判決で有罪とされた判示

第二を除くその余の事実並びに証拠を引用している趣旨は明白であるから、罪とな

るべき事実及び証拠の標目を示さない違法はない。)、同第二点は違憲をいうが、

原判決は、或いは被告人等が地元顔役であるが故に正当行為を正当でないとし又は

その故に採証上差別をし、或いは顔役であると前提して事の性質をそつちのけにし

て畏怖の結果であると断定し若しくは当然の報酬を喝取なりと做したものであるこ

とを認めることができないから、違憲の前提を欠くものであり、すべて、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一〇月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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